暮しの仮想通貨

いっしょに考えましょう、通貨の未来について!

【仮想通貨と確定申告】その12 仮想通貨Excel元帳の使い方(残高表示エリア)

ずどーん。

本日の下げの原因はこれでしたか。

しかしなぜこのタイミングなんすかね。

ビットコインは詐欺でカス、って持論。しかもビットコイントレードしている自社トレーダはクビ!にするならもっと早々に展開していても良さそうなものですが。

このおじさん、自分がビットコイン持ってなかったの、相当くやしかったんじゃないですかね。そんで中国問題に重ねて発言することで、さらなる下落をさそって仕込む。

僕のゲスい発想の真相はともかく、まだかなり下げる可能性も感じています。しかし今回も静観。下落の度にいちいち撤退するのは正直しんどいですよ。あるのはナンピンのみ。もう少し下を探ってナンピンしましょう。

f:id:NABlog:20170917132437p:plain

さて、Excel元帳の使い方、解説2回目。

f:id:NABlog:20170913112204p:plain

今回は「残高表示エリア」についてお話しします。

2.残高表示エリア

f:id:NABlog:20170913171238p:plain

画面左の「仕訳帳エリア」への入力がこちらに集計されます。

つまり、こちらは集計結果の確認をするための画面なので基本入力は行いません。

入力可能なのは、画面中央のグレーに着色したセルのみ。こちらは特に入力を行わなくても問題ありませんが、自分のポジションの現在の評価額や含み益を知りたいときに、現在の日本円レートを入れると、それらを自動計算してくれます。

まず画面構成を紹介します。

「借方」「貸方」プルダウン、「通貨」プルダウン、と書いた部分は、仕訳帳のそれらのプルダウンに表示される項目に対応しています。

取引所や通貨を追加ないし変更していただく場合、この箇所へのカスタマイズも必要になります。カスタマイズ方法はまた追ってご説明します。

「借方」「貸方」プルダウンで「Coincheck」、「通貨」プルダウンで「BTC」を選択して入力された取引は、それぞれがクロスする位置のセルに反映されます(図では3.00000000と表示)。

f:id:NABlog:20170913162936p:plain

借方(左側)に書いた取引はプラス、貸方(右側)に書いた取引はマイナスとして集計されます。

ここまではわかりやすいと思います。

 

では「Wallet」と書いてあるセルの下の項目を順に説明してゆきます。

f:id:NABlog:20170913171301p:plain

「合計」は、全取引所およびウォレットにある残高の集計値です。JPY以外の残高の合計値のセルにはブルーで着色しています。

 

「判定」は上記「合計」の値が、商品有高帳の残高の値と同じかどうか判定しています。一つの取引を別の帳簿にも記載するので、記帳ミスをすると各帳簿の残高がずれてしまいます。この項目がOKとなっていれば、記載ミスがないという意味です。商品有高帳のどの部分と比較して判定しているかは次回解説します。

 

「本日のレート」はすでに解説した通り。現在の日本円レートを入力すれば、現在の評価額や含み益が自動計算されます。

 

「@」は商品有高帳で求めた仕入れ単価を転記しています。

 

「評価額」以下は計算式で求めています。

評価額 = 合計 × 本日のレート

取得原価 = 合計 × @

利益 = 評価額 ー 取得原価

利益率= 利益 ÷ 取得原価 × 100

 

そして最後に、パープルに着色されたセルが2つあります。

f:id:NABlog:20170913171649p:plain

  • 取得原価の右端の数値、すなわち全通貨の取得原価の合計
  • A+B-C、すなわち 合計 + 手数料 - 売買益

この2つの値の絶対値は、各帳簿の入力が正しければ一致します。理由は手数料と売買益を調整した後の日本円投下資金は、全通貨の取得原価合計と一致するためです。一致していれば、こちらも判定欄にOKと表示されます。

もしもOKとならなかったら、帳簿の入力のどこかに間違いがあるはずです。入力を確認してみてください。しかし、当然入力途中(仕訳帳は入力したが、商品有高帳はまだなど)ではOKは表示されません。一つの取引を、仕訳帳、商品有高帳の両方に記帳が済んだときにOKと表示されているか確認してみてください。

おもんなくて、ほんますんません…

てか、いつもそんなにおもんない。とか言わないで。

あと少し?のご辛抱を。

次回は「帳簿選択タブ」すなわち商品有高帳の使い方をご説明いたします。

【仮想通貨と確定申告】その11 仮想通貨Excel元帳の使い方(仕訳帳エリア)

先週末より、中国の仮想通貨取引所全面停止のニュースを受けて相場がかなり下げました。回復の兆しも見えますが、依然相場は軟調です。

f:id:NABlog:20170917132437p:plain

さて、記事の更新が遅くなりました。

前回コラムの通り、仮想通貨税制の方向性が見えつつあり、次回確定申告では仮想通貨間取引も課税対象となりそうです。ただ、混乱を避けるために直前に、法定通貨換金の際のみ利確扱いとされる可能性もまだないとは言い切れないと思います。どちらにも対応できるようにしておくのが理想ですね。

いずれにせよ、どちらの方法をとったとしても、複数年通算した場合の所得額に違いは見られないはずです。(累進課税のため、納税額には影響しますが。)僕の場合は、まだ利益も大きくないので、累進性についてはそんなにビビっておりません。ですのでどちらの方法でもよいと思っています。個人事業の開業もすませましたし、年間の経費の見込み額も想定できていますので、むしろ毎年最低限その分は利確して行く計画です。そのためには、仮想通貨間取引も課税、というルールのほうが実は都合が良いのかもしれません。

Excel元帳ダウンロードの記事に、仮想通貨間取引を利確扱いとした入力方法のファイルもアップしておきました。今後の解説記事に必要になりますので、よろしければこちらもダウンロードをお願いします。今回の変更で仕訳帳の記帳に変化が生じた部分は、セルを赤く着色してあります。

今回は元帳画面上に配置されている各要素がどういったものなのかをご確認いただきましょう。

お手元にダウンロードしていただいた「解説用」のファイルをご用意ください。

画面の要素を確認

f:id:NABlog:20170913112204p:plain

ファイルを開いてくとこのような表示になります。

「帳簿選択タブ」の一番左、「仕訳帳」が選択されています。

画面左側が「仕訳帳エリア」です。ここに複式簿記のルールで取引を入力してゆきます。

すでに入力されている取引は解説用の取引です。画面右下の黄色い背景のセルに対応する取引の内容を記載してあります。

そして画面右側が「残高表示エリア」です。 

では一つずつ見て行きましょう。

1.仕訳帳エリア

f:id:NABlog:20170913114439p:plain

左の列から解説してゆきます。

一番左は「日付」。解説不要ですね、取引した日付を入力してください。

 

その次は「借方」。複式簿記で左側の科目入力欄は借方と呼びます。意味は考えずに暗記です。

勘定科目を入力する欄ですが、この帳簿は日本円の流れを記帳する正式の仕訳帳とは異なりますので、選択できる科目は独自のものです。プルダウン形式になっています。

f:id:NABlog:20170913115057p:plain

プルダウンとしている理由は、選択する科目と、後ほど解説する「残高表示エリア」の項目が対応しているからです。入力した文字列に誤りがあると正しく集計されませんので選択以外での入力ができないようにしています。

まず目につくのは、取引所の名称。現在5つ登録されています。

これはみなさんが実際に利用する取引所にカスタマイズしていただく必要がありますね。カスタマイズ方法はまた後日解説します。

そして、「Wallet」。

通貨によって、管理するウォレットが異なると思います。例えば、Trezor、NanoWallet、Jaxxなど。1通貨あたり1ウォレットしか利用していなければ、すべて「Wallet」として記帳すれば事足りると思い、デフォルトでは1つしか登録しておりません。ちなみに銀行との入出金もこの「Wallet」という科目を使って記帳します。

複数のウォレットに分散管理されている方で、この画面上でも正しく分散させて記帳したい場合は、やはりカスタマイズして科目を増やすことで対応できます。

「手数料」は主に送金手数料の入力に使います。

「売買益」は日本円での利益額を記載します。仮想通貨間の取引も利確として記帳する場合は頻繁に登場する科目となります。

いずれの科目も、選択して、その右の列の「数量」を入力すると、画面右側の「残高表示エリア」に集計されます。つまり取引の入力を正しく行えば、実際の口座残高そのものが常に表示されます。

 

「数量」は、通貨の数量そのものです。1BTCなら、1と入力します。

BTCをはじめとする、多くの通貨の仕様に習って小数点以下8桁で表示されるようにしています。残高集計を正確に行うには、こちらへの入力も実際の取引数量通りまるめずに入力することがポイントとなります。

 

「通貨」は通貨の種類を入力します。こちらもプルダウンです。

f:id:NABlog:20170913123558p:plain

「JPY」は必須かと思いますが、その他の通貨についてはこちらもお好みでカスタマイズしていただきます。

 

「金額」は日本円評価額を記載する欄です。「借方」の金額と、「貸方」の金額は常に同じになります!これは複式簿記の大原則なのでよく理解しておきましょう。

 

「#」は帳簿番号です。各通貨には仕入れ原価を把握するために「商品有高帳」があります。これは「仕訳帳」タブの右側、各通貨の名前が書いてあるそれぞれのタブです。各通貨の取引の際には、仕訳帳以外に商品有高帳への記載が必要になります。仕訳帳で記載した取引が、商品有高帳ではどの行に記載があるのか、後から把握しやすくするために記載します。日本円には商品有高帳がありませんので、日本円の取引の場合は、「#」の欄は空欄のままで結構です。

 

以上「借方」記入欄でした。

さらに右側は「貸方」記入欄になります。内容については上記「借方」記入欄と全く同じです。

正直、読むのしんどいっすよね?

今回は取説なんで、読んでて面白くないですよねー(書いていても面白くない)。がまんしてお付き合いいただき、ありがとうございます。

あまり長くなると読者離れが進みそうですので、今回はこの辺で。

次回は画面右側、「残高表示エリア」の解説をいたします。

【仮想通貨と確定申告】コラム フィアットに利確しなくても課税される!?

前回のExcel元帳ダウンロードの記事、大変多くの反響をいただきありがとうございます!

はてブにてコメントをいただいたり、記事コメントでもご質問をいただいたりいたしました。読者数も少しずつ増えていてます。本当にうれしいです!この場を借りてお礼いたします。期待してくださっている方がいると思うと、もっと良い記事を書こうという励みになります。本当にありがとうございます。

さて本来なら早速Excelファイルの使用法の解説とまいりたいところなのですが、一昨日より仮想通貨界隈では、仮想通貨の税制について話題になっていました。 これは無視できない、きっと関心をお持ちの方も多いと思い、今回は税制に関するコラムと致します。

 

f:id:NABlog:20170917133908p:plain

えっ、フィアットに利確しなくても課税されるの!?

それは、敬愛するヨーロピアン様のリツイートから始まりました。

スレッドを追って読んでみると、

  • 国税より公式発表あり。
  • 仮想通貨は「雑所得」での課税と確定。
  • また、仮想通貨の買い物は、利確扱いされる。つまり課税対象。
  • へ?ってことはアルトコインとのトレードも利確扱い?つまり課税対象?
  • さすがに含み益への課税はなさそうだよねぇ。。

といった驚きの内容。

上の招金さんのツイートに書いてある、「先月国税のHPに載った」というものはこれでしょうか。

いわゆるタックスアンサーです。

我々にとっては相当重大発表なのですが、表現はあっさりしていますね。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

のたった一文。

さて、この一文が意味するものはいったいどんな状況なのでしょう。

 

仮想通貨女子として名高い、丸の内OLの玲奈様。

早速ブログ記事で解説されています!

ひゃー、恐れ入りました。知的で濃密な情報をいつもお届け下さると思っていたら、なんと税理士資格をお持ちだったのですね。この記事、絶対読んだ方が良いですよ、激しくお勧めします。

bitcoin-yoro.com

そして、以前の記事でご紹介した税理士の丸山先生の記事。

mr-zeirishi.com

みなさまの情報のおかげで、ようやく現況を理解しました。

それを踏まえて、今回のタックスアンサーでわかった残念なポイントと、ひょっとするとラッキー?があるかもしれないというポイントをまとめてみます。

残念ポイントその1 仮想通貨での物品購入による利益へ課税!

残念、物品の購入時点で生じた利益も課税対象となりました。

bitpress.jp

ビットコインで時計を買ったら、課税。という記事。

丸山先生、記事の時点で課税となると予想されていました。さすが税理士さん。

バンドルカードでお買い物して節税、という逃げ道はこれでなくなってしまいました。

残念ポイントその2 仮想通貨間取引も課税!

はいこれ、みなさんが恐れていた決定ですよね。

仮想通貨の購入だってお買い物と同じ。時計を買ったら課税なら、仮想通貨の購入だって課税になってしまいます。

ということは、みなさん(僕)が利益確定とならないように必死に避けていた、日本円への換金。あれがまったく無意味になりました。USDT、お世話になったんですけどねー(泣笑)

仮想通貨を使って、別の通貨を購入しても、その時点で課税となります。Changelly使うたびに課税されてしまうってことですね。

含み益には課税されませんので、日本円でコインを購入、その後ガチホして年越しするのであれば非課税ですが、途中で別のコインに変えていたらその時点での損益を計算しなければなりません。その損益を通算して一年でプラスであれば課税です。

これで次回の確定申告の対象者数が一気に増えましたね。

 残念ポイントその3 「雑所得」確定!

仮想通貨取引による利益は、「雑所得」扱いと確定ししました。

これは予想されていた通りでしたが、やはり残念です。

「雑所得」は総合課税となるため、累進課税で最高税率は55%(所得税+住民税)!億り人には特に厳しい、今回の決定です。20%申告分離課税となったFX店頭取引が心底うらやましい。仮想通貨は、今後の税制改正に期待するしかありませんね。

億り人が、1億円を単年度で手にするためには、2.2億円の含み益が必要!なんと税金が1.2億円です。この税金をできるだけお得に納税しようと思ったら、かなりの年月がかかりますが、複数年に分けてすこしずつ利確するしかありません。「仮想通貨間取引も課税」となることで、億り人のままで年越しすることは難しくなりますが、少しずつ利確したほうがトータルで支払う税金は安い。そう考えれば、少しは今回の決定、納得できそうでしょうか。しかし毎年ポジションを減らすことになるので、収益性は確実に低下します。つらい所ですね。

ラッキーポイント 年末はチャンス到来?

「仮想通貨間取引も課税」であれば、年末から確定申告時期にかけて、納税のためにかなり利確売りが出ることになります。現金がないと納税できませんからね。しかも、税額を計算する方法が分からない人は、億り人だろうが誰だろうが年末にすべてのポジションをクローズする必要があります。脱税覚悟でだんまりを決め込むのは論外。特に億り人の方が申告をスルーしてしまったら、追徴課税額が半端じゃないことになります。そうならないように多くの人が全ポジションクローズしたら、これは年末相場は相当大荒れになりますね。だとすればこの時期は仕込みのチャンスとなる可能性もあります!悪いことばかりじゃないですね。

そのためにも日々記帳を続けて常に利益を把握、翌年の税額を意識したトレードが重要になります。うまくやれば年末には仕込みのチャンス到来!がんばって記帳するモチベーションになりますよね。

正しい記帳を学んで、みなさんでいっしょに仕込みのチャンスを掴みましょう!

記帳の方法は?

そこなんですよね。

ちょっとだけ面倒になります。

方法としては、仮想通貨間取引の際、一度日本円に交換したものとして記帳する必要がでてきました。ただそれだけです。ただ後から記帳しようとすると、取引時点の日本円レートを調べなければいけないのでそれがめんどいんですよね。

記帳方法が変わるので、先日アップしたExcelファイルにあるサンプル取引の記帳方法では適正でなくなってしまいました。一度日本円に交換したように記帳するので仕訳帳での取引が1行増えるのと、ポジションの取得原価の評価も変化します。

また、ビットコインで時計を買った場合の記帳方法も追加します。

すでにアップロードしている「解説用」のほうのファイルは、解説記事をアップする際に対応版に更新いたします。ダウンロード済みの方はお手数ですが、解説記事を読む前に再度ダウンロードをお願いします。 

軌道修正しんどいですが、今回の決定が記事を書ききったあとでなくて本当に良かった(笑)

次回より記帳方法を解説。のつもりですが、ひょっとするともう1回税制コラムをアップするかもしれません。

今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。

【仮想通貨と確定申告】その10 仮想通貨Excel元帳ダウンロード開始!

中国のICO禁止令による下げか、ここしばらくの急上昇の単なる調整相場か。

9月3日以降、

  • 1BTC@500000JPY
  • 10BCH@60000JPY
  • 20000XEM@30JPY

以上、追加で仕込みました。

そこからさらに下げましたが、9月5日 22時現在、だいぶリバってきています。

そして、

しゃおらーっ!

www.youtube.com

こはっさん、いつみても可愛い!

そんな、しゃおらーっな、こはっさんのごとく気合いをいれて、ようやくアップしました。

今回でこのシリーズ、はや10回目。

長らく引っ張ってまいりました、取引記帳用のExcelファイルでございます。

f:id:NABlog:20170917134323p:plain

ご利用にあたり

このブログでは、ファイルの操作方法を、Googleスプレッドシートのスクリーンショットを交えて解説してまいりますので、ご説明する手順のまま操作されるには、ダウンロードしたファイルをGoogleスプレッドシートにインポートしてご利用ください。

Excelの操作に習熟されている方は、Excelファイルのまま編集も可能ですが、.xlsxファイルとしての動作確認をおこなっておりませんので、何か不具合が生じる可能性もあります。 その点ご了承の上ご利用下さい。

ファイルには一切ロックをかけておりませんので、すべてのセルを自由に編集可能です。これは、ファイルをこのままご利用いただくというよりは、記帳のノウハウをご理解いただき、その上でご自身の環境に合わせてファイルを自由に作り変えていただくことを目的としているためです。

利用している取引所や、保有している通貨の種類や数は、人により大きく異なりますよね。ぜひご自身の環境に合わせてカスタマイズしてください。カスタマイズする上で注意すべきポイントも、今後順を追ってご説明してまいります。

ファイルの種類

「記帳用」と「解説用」の2種類があります。

「記帳用」は仕訳帳、商品有高帳のいずれも空欄になっている新品の帳簿です。

「解説用」は、サンプルの取引が入力されています。画面右下に「取引解説」と書いてある黄色いエリアがありますが、ここで記されている取引がすでに帳簿に入力されています。この取引を実際に「記帳用」のファイルに入力していただきながら、記帳のツボをご理解いただこうと考えています。1月1日から始まる取引を、一つずつ入力していただきながら、様々取引の入力方法をご理解頂けるよう、次回より解説してゆきます。

 

最後に、

週末、石川町を散歩していて発見。

仮想通貨脳の僕には、もうnemにしか見えません(笑)

 

このシリーズ、ぜひ最後までお付き合いください<(_ _)>

TrezorがSegWitにも対応開始!  利用方法を濃いめに説明してみたよ

f:id:NABlog:20170917161135p:plain

前回の記事に書いた9月1日のTrezor公式のメールには、SegWitへの対応開始についてもアナウンスがありました。

いや、どちらかというとこっちのほうがメインのアナウンスのようですね。BCHについては、すでにBeta Walletにて対応していましたから。

bitcoiner.link

あひゃー、情報量がすごい!さすが巨匠マナ様。マナ様記事にはかないませんが、SegWitを利用する方法だけ、むだに濃いめに書いておきます。単に新アカウントへ送金するだけなので、方法はいたって簡単なのですが。

STEP1 Trezorを接続

前回記事同様TrezorをUSB接続して、ウォレットを開いてください。今回はファームウェアのバージョンが1.5.2以上じゃないとダメ。まだアプデしてない人はマナ様記事を参考にアプデからどうぞ。

bitcoiner.link

STEP2 新アカウントのアドレスをコピー

f:id:NABlog:20170903081357p:plain

例のぶにょーん、のグラフがなく、”No transaction, yet.”って表示されるので「俺のBTCがない!」って若干焦る。でも大丈夫。これはSegWit対応の新アカウントなのでまだ残高がないんです。今までのアカウントはLegacy Accountとして残ってます。これから行うのは、Legacy Accountの残高を、新アカウントへ送金する。たったそれだけ。

画面左の「アカウント #1」が選択された状態で、画面上の「受信」をクリック。

f:id:NABlog:20170903082053p:plain

すると新アカウントで発行された、1つめのアドレスが表示されます。

ここに送金するのでアドレスを選択してコピーします。

Trezor公式ブログでは、ここでアドレス横の目玉アイコンをクリックして、Trezorに表示されるアドレスと相違ないかチェックせよ、と書いてありますが今回はスルー。いつもちゃんとあってるしね。

いや、責任はもてませんので慎重派のあなたはぜひクリックを。

今まで使っていたアドレスは1から始まるアドレスでしたが、新アドレスは3から始まるアドレスです。

STEP3 Legacy Accountから新アカウントへ送金

f:id:NABlog:20170903083423p:plain

3から始まる新アドレスをコピッたら、画面左の「Legacy Account」をクリック。

でた、ぶにょーんグラフ。ちゃんとありましたよ僕のBTC。

そして「送信」をクリック。

f:id:NABlog:20170903083805p:plain

アドレス欄にコピッておいたアドレスをペースト。

全額送信したいときは、手数料を選んだ上で、上向きの矢印をクリックすると、手数料を引いた後の全額を金額欄に自動で入れてくれます。

手数料はデフォルトで「普通」が選択されていますが、僕は急いでいないので変更。

「低」にしようかと思ったけど、ちょっとビビって「エコノミー」へ。

「エコノミー」の手数料は0.00089385BTC。先日BittrexからTrezorへ送信した時の手数料が0.001BTCでわりとすぐ着金してたので、このぐらいなら安心と判断。1BTC@500000JPYなら0.001BTCは500円ですか。エコノミーっていうほど安くはないですなぁ。

緑のボタンをクリックで送金スタート。

f:id:NABlog:20170903085213p:plain

新アドレスをコピる時、目玉アイコンのクリックをさぼったあなた(僕)も、はい確認。Trezor様、ほんとに慎重です。でもいつもなんとなくアドレスの頭と末尾あたりをなんとなく確認しただけで済ませてしまう。いや、本当は一字一句チェックしたほうがいいよね。

チェックが済んだらTrezorの右ボタンをクリック。

STEP4 新アカウントへの着金を確認

f:id:NABlog:20170903085904p:plain

送信先の「アカウント #1」をクリック。まだ未確認ではありますが、送金手数料を除いたすべての残高が無事移動しました。めでたし。

最後に

Some services might not support sending bitcoin to P2SH addresses. If that is the case, please use your Legacy account to receive your coins, and then send them to your SegWit account.

Bitcoin SegWit support in TREZOR Wallet released!

 Trezor公式ブログによると、まだ3から始まるアドレスへの送金に対応していないところもあるそうです。受け取れない時は一旦Legacy Accountに送ってから、新アカウントに移動して下さい。だそうな。

それではみなさま、快適なSegWit生活をご堪能ください。

Trezorが正式にBCH対応開始! ビットコインキャッシュ、さっそく請求してみたよ

9月1日。昨日ですね。Trezor公式からメールが来てました。

f:id:NABlog:20170917161851p:plain

Beta Walletではビットコインキャッシュ(BCH)誕生後、わりと早く対応していましたよね。何度か取り出そうと悩んだことがあったのですが、トラブルの噂もあったり、Beta Walletに接続できない状況もあったりと不安定感が否めなかったので、正式に対応するまで取り出しは見送っていました。そういう方、多いんじゃないでしょうか。

そうそう、何気にBCHと読んでいますが、このブロクでは以前BCCと読んでいました、ビットコインキャッシュ。でもTrezor様がBCHと呼ぶので、寄せて行くことにします。これからBCHに表記統一で行きますよ。

そして、今日は時間があったので、さっそく請求。正式対応以降はまだ日本語での解説記事があまりでていないようなので、方法をシェアしておきます。とっても簡単でした。

STEP1 Trezorを接続

いつものようにTrezorをUSB接続して、trezor.ioにアクセス。ウォレットを開いてください。

Trezorのファームウェアのバージョンが1.5.1以上じゃないとダメ。アップデートしていない場合はこうなります。これは公式ブログから拝借した画像なので、英語ですが。

f:id:NABlog:20170902201342p:plain

画面の指示通り、まずはアプデを済ませてください。アプデに関しては、良記事がいっぱいありますからね。

ほら、マナ様が教えてくれるんですから、この方法で間違いなしですよ。

bitcoiner.link

 

さてアプデが済んでいれば、この画面。

f:id:NABlog:20170902201038p:plain

左上のメニューをめくると、BCHがあります。はい、BCHを選択。

f:id:NABlog:20170902232324p:plain

BCHのウォレットにスイッチするよ。BTCのウォレットじゃないよ。アドレスのフォーマットが同じだから、間違えやすいよ。絶対にBCHのアドレスにBTCを送るなよ!絶対にだぞ、絶対に送るなよ!

ダチョウ倶楽部か。あのネタ振りのようなダイアログ。思わずBCHのアドレスにBTCを送りたくなってるのをぐっとこらえてOKをクリック。送ったところで誰も笑ってくれません。

f:id:NABlog:20170902232359p:plain

BCHのウォレットを開いたら、画面上の「受信」をクリック。するとBCHのアドレスが表示されます。アドレス脇の目玉アイコンをクリックします。

f:id:NABlog:20170902232426p:plain

ポップアップウィンドウが開きます。さっきの画面のアドレスと同じものです。Trezorのウィンドウにも同じアドレスが表示されるはずなので、じっくりにらめっこして間違いがないかチェック。いや、きっと間違いないと思うんですが、こうして確認しろって言われると、やっぱりじっくり確認しちゃいますよ。で、結局間違いないんですよね、いつも。はあ、疲れた。

STEP2 coin-splitting toolへアクセス

coin-splitting toolを開いてください。

僕のブロクからのリンクではインチキっぽいくていまいち信用できない人は、以下のTrezor公式ブロク内のリンクからどうぞ。

blog.trezor.io

はい、クリックしたら、

f:id:NABlog:20170902221724p:plain

これからBCHへトランザクションを送信するけど、BTCとBCHは別の通貨だからBTCへは影響ないよ、とさっきとはうって変わって、安心を促す一言。

f:id:NABlog:20170902222523p:plain

緑のボタンをクリックすれば、請求完了。

なんですが、その前にボタンの上の緑の文字をクリックしときましょう。すると、

f:id:NABlog:20170902223122p:plain

ウィンドウがペロンと大きくなります。

ACCOUNTの項目は、Trezorに複数のAccountがあり、それぞれにBTCを持ってた人は、どのAccountから誕生したBCHを請求するか選べます。僕はAccount #1しか持ってないのでそのまま。分裂前にあわてて調達した約4BTCがちゃんとありました。

TARGET ADDRESSはさっきにらめっこして確認したBCHウォレットのアドレスが入ってます。そのままで良いのですが、Trezor外のアドレスに送信したい人はここを書き換えてください。おっと、BTCアドレスを入力するなよ、絶対にだぞ!絶対に入力するなよ!(ネタ振りじゃないよ)

FEEはデフォルトでNormalですが、送信時間の速さが売り(公式では)のBCHですから、Lowでもよいんじゃないかと。僕はLowで試しました。

後は緑のボタンをクリックするだけ。

f:id:NABlog:20170902224234p:plain

この画面がでればOK。

STEP3 ウォレットへの着金を確認

着金を確認しましょう。

TrezorのBCHウォレットに戻ります。

f:id:NABlog:20170902232520p:plain

はい、約4BCH、無事着金。FEEをせこくLowにして送信しましたが、着金は以外と早かったですよ。そしてLowでの送金手数料は0.00008232BCHだったので、1BCH@70000JPYで計算してもなんと約5.8円!これは爆安っ!

これにて終了。お疲れ様でしたー。

BTCのウォレット開いたときに、ぶにょーん、って伸びるグラフ。あれ好きなんですが、BCHにはないのがちょっと残念。

分裂より約1ヶ月。ようやくBCHを手にすることができました。めでたし。

【仮想通貨と確定申告】その9 「仕訳帳」応用編 補助科目を活用

前回記事をアップ後、うれしいことに読者登録が急増!

昨日だけで13名のご登録をいただき、そしてなんと前回記事は、今までいただいたことのないスターまでたくさんポチっていただけました!

PVはあまり変わりないですし、前回記事は「仕訳帳」の記帳方法という、いたって地味な内容。なのに、たくさん反響をいただけて本当に嬉しい限りです。読者登録して下さった方、スターを下さった方、また読んでくださってるだけの方にも、皆様に感謝いたします。自分のアウトプットに興味を示してくださる方がいらしゃるということは、本当にうれしくて、ブログ継続の励みになります。

 

さて、相場はいたって好調ですね。最近はシリーズ記事【仮想通貨と確定申告】をどうまとめるかで頭がいっぱいになっていまして、仮想通貨界隈のニュースが追えていない状況。画面右側にリンクしているブロガーの皆様の最新記事だけ、ようやくチェックしているという感じです。ツイッターの仮想通貨TLは、ずいぶん読めていません。

なので、現在好調な理由、今後の展開についてはまったく分析できていません。北朝鮮とアメリカの軍事的緊張が原因かなぁ、とぼんやり思う程度。なんせJアラートよりも円高警報が先に反応したらしいですから(笑)しばらくトレードもしていません。しかしそろそろ追加の資金投入を考えてます。いや、ずいぶん前から考えているのですが、相場の成長が早くて、タイミングを見極めるのが難しいですね。

また相場分析やトピックなどについても記事にしたいのですが、マルチタスクがまったくできない8bitマイコンのような性格なので、まずはしっかり【仮想通貨と確定申告】シリーズを書き終えることに専念いたします。もうしばらくお付き合いください。

仮想通貨取引に必要な簿記の基礎知識はだいぶお伝えできましたし、そろそろ実際の記帳に用いるExcelファイルをダウンロードしていただけるようにいたします(ダウンロード方法は検討中)。そのファイルをご覧いただきながら読んでいただけると、記帳手順が理解できるような内容の記事を、今後アップしてゆく予定です。

その前に、お伝えが漏れている点があることに気付きました。

今回はその解説をいたします。

f:id:NABlog:20170917165433p:plain

「補助科目」とは?

今回は「仕訳帳」応用編。

「補助科目」についてお話ししておきます。

 

皆様に配布予定のExcelファイルは複式簿記の記帳方法を採用しています。

個人で取引される方はこちらのファイルだけ記帳していただければ確定申告が可能です。

個人事業として、複式簿記で記帳することで、青色申告特別控除 65万円を受ける方は、その他に会計ソフトを使った記帳が必要になります。

 

そのいずれについても、今後具体的に手順を説明いたしますが、もう一つ記帳に際して必要な簿記の知識をお伝えしなければならないこと気付きました。

それが、「補助科目」です。

なぜか大変ご好評をいただいた前回記事で「商品」という勘定の解説をしました。これは文字どおり商品の残高、つまり在庫金額を集計するための勘定だということをお分りいただけたかと思います。

青色申告特別控除 65万円のための会計ソフトへの記帳は、前回記事での解説の通り「商品」勘定のみで十分です。帳簿の種類も「仕訳帳」のみで大丈夫。

しかし、仕入原価を把握するためにつけるExcelファイルには、「商品有高帳」「仕訳帳(のようなもの)」の両方に記帳が必要。その「仕訳帳(のようなもの)」への記帳は、「商品」として、だけでなく「リンゴ」「バナナ」という勘定として記帳をした方が、各商品の残高を把握する上で便利になります。

また、これまでの記事では、お金は「現金」という勘定でしか登場しませんでしたが、実際の商取引では、振込による入出金の機会も多いです。これは簿記では「普通預金」という勘定で記帳しますが、口座を複数もっていれば、「A銀行」「B銀行」という勘定があればより便利になりますね。

「商品」に対する、「リンゴ」「バナナ」

「普通預金」に対する「A銀行」「B銀行」

これを、「補助科目」と呼びます。

Excelファイルでは、この「補助科目」を使うことで、各取引所やウォレットにある様々な通貨の残高を把握することができるようにしています。

ということで行ってみましょう、今回は「補助科目」の解説です。

補助科目を追加

 前回記事で記帳した仕訳帳です。

日付 借方 金額 貸方 金額
1/5 商品 200円 現金 200円
1/10 商品 100円 現金 100円
1/15 現金 200円 商品 75円
      商品販売益 125円

ではこれに、補助科目を加えてみましょう。

仕入れた商品、販売した商品、いずれもリンゴでした。

日付 借方 借方補助 金額 貸方 貸方補助 金額
1/5 商品 リンゴ 200円 現金   200円
1/10 商品 リンゴ 100円 現金   100円
1/15 現金   200円 商品 リンゴ 75円
        商品販売益   125円

補助科目を用いると、こんな感じになります。

今回は「リンゴ」しか登場していませんが、帳簿が長くなって「バナナ」や「ミカン」が登場すれば、くだものの種類ごとに集計することができるようになります。

また、前回はこう書きました。

物々交換は、「商品」勘定内でのやり取りなので仕訳帳には記入しないんです。 仕訳帳に記帳するのは、あくまでも「金額」の移動を伴う取引のみ。

「リンゴ」「バナナ」どちらも同じ「商品」なので、 記載しようにもできなかったんですね。

しかし補助科目を用いればこのとおり。

日付 借方 借方補助 金額 貸方 貸方補助 金額
1/5 商品 リンゴ 200円 現金   200円
1/10 商品 リンゴ 100円 現金   100円
1/15 現金   200円 商品 リンゴ 75円
        商品販売益   125円
1/20 商品 バナナ 90円 商品 リンゴ 90円

5回目記事で解説した、リンゴとバナナの物々交換も記載できました。

90円分のリンゴを渡して、バナナと交換しました。なのでそのバナナの価値も90円。リンゴは減ったので右側に書き、バナナは増えたので左側に書いています。

ついでに、支払いはA銀行から振込、売上はB銀行への入金だったとすると、

日付 借方 借方補助 金額 貸方 貸方補助 金額
1/5 商品 リンゴ 200円 普通預金 A銀行 200円
1/10 商品 リンゴ 100円 普通預金 A銀行 100円
1/15 普通預金 B銀行 200円 商品 リンゴ 75円
        商品販売益   125円
1/20 商品 バナナ 90円 商品 リンゴ 90円

このようになります。

何気にスグレモノですねぇ、「補助科目」。

自分の都合で好きな「補助科目」を作れば、その残高を簡単に集計できるようになるんです。

繰り返しますが、Excelファイルはこの仕組みを使って各取引所やウォレットにある様々な通貨の残高を把握することができるようにしています。自画自賛ですが、とっても便利!完成した時には、ちょっと震えましたよ。

今回のまとめ

「補助科目」の説明を忘れてましたぁ<(_ _)>
次回こそ、Excelファイルアップします。

本当に長いこと、簿記の基礎の解説にお付き合いくださいましてありがとうございます。

次回につづきます。

【仮想通貨と確定申告】その8 「仕訳帳」の記帳

今回は、シリーズ8回目。

脱線が多くて進みが悪いのはご愛嬌。

シリーズ6、7回目は脱線してましたので、今回の記事は5回目の続きとなります。 

f:id:NABlog:20170917165147p:plain

5回目記事では、「商品有高帳」への記載について学びました。

おさらいしますと、「商品有高帳」を記載する目的は、仕入れ単価を正確に把握するためでした。

 

さて、今回は「仕訳帳」への記載を学びます。

「仕訳帳」は、事業で行われるさまざまな取引を記録する、大元になる帳簿です。

5回目で説明した取引を振り返り、今回は「仕訳帳」を実際に記帳してみましょう。

「複式簿記」入門

前回(5回目)の記事を振り返り、その記事で例に挙げた取引を、今回は「仕分帳」に記帳してゆきます。ぜひ前回記事を横に開いて、「商品有高帳」への記帳を確認しながら読みすすめてください。ではまいります。最初の取引は、

1月5日。リンゴを10個、総額200円で仕入れました。

でした。仕訳帳への記帳は、

日付 借方 金額 貸方 金額
1/5 商品 200円 現金 200円

こうなります。

簿記の基礎の解説です。ちょっとだけ我慢してお付き合いください。

現金200円を支払い、リンゴを仕入れた、という取引ですが帳簿の左と右に2回、200円を書きます。

 

繰り返し言います。2回書きます。

はいこれポイント。

 

同じ数字を、2回書く。

理由はともかく、2回書く。

何度でもいいます、2回書く。

 

2回 = 複数 = 複式

 

はい、「複式簿記」! この方法で行う記帳を「複式簿記」と呼ぶんですね。

先日の記事にも書きました。 仮想通貨取引を行うなら、個人事業を開業したほうがお得! しかも、「複式簿記」で記帳すれば、65万円も余計に控除できてさらにお得! なのでした。 この機会に、マスターしてしまいましょう、「複式簿記」。

 

2回書くといいこと。それは、単なる現金の移動量だけでなく、その意味を集計することが出来るようになるからなんです。

帳簿に書いた「商品」というのは、仕入れた商品の残高です。リンゴだろうがバナナだろうが、仕入額の合計は「商品」という項目で集計されます。 この項目を簿記では「勘定」と呼んでいます。 今回記入した、「商品」「現金」はいずれもそういう名前の「勘定」(=項目のようなもの)と覚えてください。

帳簿に出てきた「借方」「貸方」というのも簿記ならではの呼び名です。 なんで左が借りで、右が貸しなの?というのは、 僕も知りましぇん! 単なる呼び名ですよ。きっと。気になった方はググって(急遽無責任)。

呼び名よりも重要なのは、 左がプラス、右がマイナス ということ。さっきの帳簿、

日付 借方 金額 貸方 金額
1/5 商品 200円 現金 200円

でした。

つまり、商品が200円プラスになり、現金が200円マイナスになった、という意味です。 そう、仕入れとは、現金を払って商品(在庫)を増やす行為ですよね。 なので増えた商品は左側、減った現金は右側に書くんですよ。

ここまで理解できたら次の取引を記帳しましょう。

1月10日、リンゴはまだ1個も売れていませんが、リンゴが安くなったので追加仕入れ。リンゴ10個を総額100円で仕入れ。

はい、くだもの屋さんナンピン買いしました。

仕訳帳への記載は、

日付 借方 金額 貸方 金額
1/5 商品 200円 現金 200円
1/10 商品 100円 現金 100円

「商品」が100円ふえて、「現金」がさらに100円減りました。 どんどん行きましょう。

1月15日、リンゴ5個を200円で販売。

やりました、今年初の利益です。 売上げの記帳です。

日付 借方 金額 貸方 金額
1/5 商品 200円 現金 200円
1/10 商品 100円 現金 100円
1/15 現金 200円 商品 75円
      商品販売益 125円

「商品有高帳」には記載しなかった、「商品販売益」の記帳が初めて登場しました。

「現金」が200円増えたので、「現金」は左側に記入。 そして200円の売上げの元となった商品の原価は、5リンゴ×@15円=75円なので、「商品」75円をマイナス。なのでこれは右側に記入。

先ほど、左がプラス、右がマイナス、と書きました。 なるほど、「現金」は200円増えたので左側に書き、「商品」は75円分減ったので右側に書くのは納得。しかし「商品販売益」は増えたのに右側に書くのはなんででしょう? 理由は、

「商品販売益」は右に書くとプラス、左に書くとマイナスという「勘定」だから。

ちょっとだけややこしいですな。 でも、勘定によっては、右に書くとプラスになるものもあるんです。 大丈夫、そのうちしっくり来ますよ。ここではそんなものだと思って流しておきましょう。

さて次の取引。

1月20日、リンゴ6個とバナナ3本を交換しました。

帳簿を見ましょう。

日付 借方 金額 貸方 金額
1/5 商品 200円 現金 200円
1/10 商品 100円 現金 100円
1/15 現金 200円 商品 75円
      商品販売益 125円

あれ、何にも記入が増えていません。 そう、物々交換は、「商品」勘定内でのやり取りなので仕訳帳には記入しないんです。 仕訳帳に記帳するのは、あくまでも「金額」の移動を伴う取引のみ。

ここの「金額」の意味ですが、日本円の価値の移動、と捕らえてください。「現金」の移動のみではないんです。 たとえば普通預金の残高だったり、未払いの商品代金だったりとか、日本円の価値が移動した場合には記録をしてゆきます。

集計します

5回目で「商品有高帳」に記載した取引の記帳は、これで全て終わりました。さて、それでは各勘定の残高を集計してみましょう。

商品と現金は左に書くとプラス、右に書くとマイナスでした。

商品 200円 + 100円 - 75円 = 225円

現金 -200円 -100円 + 200円 = -100円

商品販売益は右に書くとプラス、左に書くとマイナスです。

商品販売益 125円

1年分の取引でも集計方法は同じ。ひたすら足してゆくだけです。

どうでしょう、この集計の結果分かったのは、

  • 225円分の商品(在庫)が残っている。
  • 現金は100円減った。
  • 商品販売益(利益)は125円あった。

1年の商売の結果、利益が125円であれば、これに税率をかけたものが実際支払う税金になります。 もし税率が30%であれば、125円×30%=37.5円。これが税金です。 実際の税計算はもうちょっと複雑ですが、だいたいこんなイメージで計算します。

あと注目すべきは、現金は100円減っているのに、税金はしっかり発生していることですね。 これは仮想通貨取引でも実際にもありうることです。 1年の途中で利益が出ていも、その利益で新たにポジションを持ってしまったりしたら、年末には現金がないかもしれません。ちゃんと帳簿をつけていないと、手元に現金がないから、利益が出ていないって勘違いして確定申告しないなんてこともあるかもしれません。これって、しっかり脱税になってしまいます。正確な利益の把握って本当に大切です。

記帳方法について

今回の「仕訳帳」の記載では、「商品」という勘定を使用しました。 この「商品」という勘定を用いる方法は、「分記法」と呼ばれ、簿記の世界ではどちらかというとマイナーな記帳方法です。

この方法では売上げが上がる度に、仕入原価と、利益を計算して記帳しました。つまり、仕入原価相当の「商品」勘定を減らして、その場で「商品販売益」を計算します。このように売上げの都度利益計算を行うので、記帳時の手間が増えます。

しかしメリットは何と言っても、売上げの都度利益がはっきりと分かることです。先ほど手間が増えるといいましたが、「商品有高帳」をまじめにつけていれは簡単に仕入れ単価がわかりますので、手間が増えるといっても、そんなにすごく手間なわけではありません。せっかく面倒な「商品有高帳」をつけているのですから、手間ついでに、売上げの都度利益を計算してしまったほうが、いつでも利益がわかる、つまり、その年に収めるべき税金も概算できる。これにより売買計画が立てやすくなりますから、メリット絶大ですよ。

一般には、「三分法」と呼ばれる記帳方法が多く採用されます。これは、売上げ時には「商品」ではなく「売上」、仕入れ時にはやはり「商品」の代わりに「仕入」として記帳します。 利益は決算をすることで初めて求められます。その方法は、7回目の記事で解説した通り。 この方法なら売上げのたびに利益計算をする必要がなく、面倒な「商品有高帳」も不要。

しかし、仮想通貨取引はFIAT通貨を介さない、物々交換のような取引をする機会が多いので、「商品有高帳」をつけていないと、取引時点での取得原価がさっぱりわからなくなります。アルトコイン対BTCの取引はもちろん、昨今流行のChangellyなどの通貨交換サービスを利用すれば、どんなペアでも交換が可能。こうやって交換を繰り返していると、日本円での取得原価なんで、全然分からなくなりますよ。なので「商品有高帳」の記帳はマスト。せっかく面倒な「商品有高帳」をつけるのなら、ついでに「分記法」で「仕訳帳」をつけておけば、利益も常に把握できてとってもメリットが大きくなりますよ!

今日のまとめ

お金の流れは「仕訳帳」に記帳。
「分記法」を採用すれば、利益も概算の税額も瞬時に把握できてメリット絶大。

次回に続きます。

【祝】個人事業開業! 税務署に開業届を提出しました

 

というわけで本日、所轄税務署に開業届を提出しました!パチパチ!

f:id:NABlog:20170917162807p:plain

仮想通貨取引により得た所得は通常「雑所得」ないしは「譲渡所得」として扱われるようです。(現状は税務署によって解釈が異なるみたいです。)

「雑所得」なら20万円、「譲渡所得」なら50万円控除されるようですが、所得から控除できるのは取得原価のみで、取引に必要なその他経費は控除することができません。

個人事業開業のメリット

そこで思いついたのが、「個人事業」。

個人事業の開業届を提出して、仮想通貨取引を事業として行いますと税務署に宣言すれば、仮想通貨取引によって得た所得を「事業所得」として申告することができます。

 

「事業所得」からは、その事業を営むに当たって必要な経費を控除することができます。具体的には、電気代、携帯代、ネット代、パソコン代、自宅の一部を取引するための事務所と考えればその面積分の家賃、情報収集代、交通費、忘れちゃいけないのが送金手数料など。そしてもしマイニングも行うとしたら、莫大な電気代と、リグ構築費用がかかります。これらすべて経費として控除できます。(領収証をとっておきましょう。)

そしてさらに、複式簿記による記帳を行えば、青色申告特別控除として65万円控除することができます。簡単な記帳で申告する場合は白色申告となり控除額は10万円です。その差55万円。絶対に青色申告を選択した方がお得。近頃は「MFクラウド確定申告」「freee」などの格安クラウド会計ソフトを使って簡単に複式簿記による記帳ができますので、ハードルは低いですよ。またいずれ、これらのソフトを使った取引の記帳方法について記事にします。

これら諸経費1年分と青色申告控除を合計したらかなりの金額が控除できそうです。特にマイニングを行ったら、必要経費は通常の仮想通貨取引とは比較にならないほどかかります。本格的なマイニングを始めたら、電気代は月に10万円を簡単に超えてしまうようですから。特にマイナーの皆さんには、一刻も早い開業届の提出をおすすめします。

個人事業開業のデメリット

大きなデメリットは、事業所得が290万円を超えると「個人事業税」5%が別途課税されること。開業したことで税金が増えるのは痛い。でも、上記さまざまな経費を控除した後の金額が290万円以上、ということですからかなりの利益が出ているわけです。その時の5%程度の負担増はいたしかたないのではないでしょうか。もっとすごく利益が出続けるようなら、さっさと法人化すれば良いのです。

あとは、利益がでなかった年も確定申告が必要となることです。開業届を提出していれば、無申告でいるときっと税務署からおたずねがくると思います。利益が出てないのに確定申告するなんて面倒。。でも仮想通貨取引なら毎年利益が出るはず!利益がでれば確定申告をするのは、個人でも同じですからね。たいしたデメリットではないでしょ。

もうひとつ、サラリーマンの方が開業した場合、退職した際に失業保険が給付されなくなるようです。失業保険を当てにする予定がある人は、開業を見送っておいた方が良いでしょう。

先日の記事でも紹介しましたが、メリットデメリットがよくまとまっているサイトです。参考にしてください。

sidebusiness-recipe.com

個人事業を開業する方法

これは簡単。

所轄税務署に行って、用紙を1〜3枚提出するだけ。

所轄税務署がわからない人は、こちらで検索。

用紙は、

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

これだけ。

複式簿記は自信ないし、白色申告で、という方は1.のみ。

やっぱり青色申告特別控除65万円は魅力!というかたは2.も。

そして、さんざん時間をかけて解説している、「移動平均法」という取得原価計算法を採用したい場合は3.も提出します。「評価方法」の欄には、「移動平均法による原価法」と記入します。

2017.11.30追記

三分法を採用して、記帳の負担を減らしたい場合には「先入先出法」をおすすめしています。詳しくはこちらの記事を参照。

僕は3枚とも提出してきました。しかし現在保有しているポジションの原価を、最初の取引から遡って計算してゆくのはもう無理!という方は、次回は「最終仕入原価法」で確定申告を行いますので、3.については提出しないでおいて下さい!これ、超重要です。

 

そしてかかった費用は、なんと0円。法人開設に比べて超ハードル低い。

書類の提出も、窓口に書類を提出して(各書類控え用にコピーをとり2部ずつ提出)、ハンコを押してもらって、控えをもらって、はい終了。

 

1分かかんなかった。

 

帰りかけた時に、「マイナンバーカード見せてー。」って言われたけど。それで終了。

書類の内容は、その場では審査している様子はないですね。おそらく後日チェックをして問題があれば連絡があるのでしょう。

 

最後に記載と提出方法を参考にしたサイトのリンクを貼っておきます。

nelog.jp

nelog.jp

nelog.jp

www.integrity.or.jp

今回のまとめ

個人事業開業は、秒速で終わるし0円だしまじオススメ!(特にマイナーさん必須)

次回に続きます。

【仮想通貨と確定申告】その7 棚卸の重要性

今回も、ちょっと脱線。

なかなか先に進まなくてイライラする方、記帳方法だけ知りたい方は今回は飛ばしても大丈夫です。棚卸について解説しますので、すでに詳しい方も飛ばしてください。

f:id:NABlog:20170917162505p:plain

前回「最終仕入原価法」の解説の時にチラッと書いた、

 

在庫金額が高く見積もられると、税金が高くなってしまう!

 

の仕組みについて書いておこうと思います。

仮想通貨取引には直接関係ない部分でもあるので、記事が長くなるのを避けるために省きましたが、税金計算の肝となる部分なので、知っておくときっと何かの役に立ちますよ。

棚卸とは?

利益を知る為に、商売ではまず粗利を計算しました。

粗利(売上総利益)= 売上高 ー 売上原価

この粗利の計算の為には売上高と、売上原価が必要です。

売上高は、商品の販売価格の1年間の累計ですから計算は簡単。

問題は売上原価。つまり取得原価です。

その売上原価の計算方法は、

売上原価 = 期首在庫 + 1年間の仕入合計 - 期末在庫

です。

式からわかるように、売上原価の計算には、3つの数字が必要です。

  1. 期首在庫
  2. 1年間の仕入合計
  3. 期末在庫

一番簡単なのは、1年間の仕入合計。1年でいくら仕入れたのか累計するだけ。

そして期末在庫ですが、これは棚卸をすることによって求めます。

棚卸とは、店を締め切って期末の在庫をひたすら数えること!販売業の経験がある方ならわかりますよね。あのテンション下がるやつです。超めんどくさい。

でもこれをやらないと期末在庫がわかりません。

一生懸命数えた棚卸数量に、仕入れ単価を掛け合わせて期末在庫を求めます。

期末在庫 = 棚卸数量 × 仕入れ単価

そして最後に期首在庫ですが、これは前期の期末在庫そのままです。なので特に計算不要。

販売業はこうやって売上原価を計算して、これを売上から引くことで、粗利を求めているんです。

では、例題行ってみましょうか。

例題

くだもの屋さん、決算を迎えました。

1年間の売上合計:1000万円

期首在庫:100万円

1年間の仕入合計:700万円

期末在庫:200万円

さて、今年の利益(粗利)はおいくら?

式に代入してみましょう。まずは売上原価を求めます。

売上原価 = 期首在庫 + 1年間の仕入合計 - 期末在庫

ですから、

売上原価 = 100万円 + 700万円 - 200万円

です。つまり売上原価は600万円。

言い換えれば、今年の売上1000万円のもとになった仕入れ価格は600万円だったということです。

1年間の仕入合計をそのまま売上から引くことができない理由はお分かりですよね。そう、未販売の在庫の仕入価格も含まれているからです。未販売の在庫の仕入れ価格とはすなわち期末在庫ですね。なので、棚卸をして期末在庫を求めるんですね。

そして、1年間で販売するのは、その年に仕入た在庫だけでなくて、前年までに仕入ていた在庫も含まれています。なので、期首在庫を加えているんですね。

 

そして利益(粗利)は、

粗利(売上総利益)= 売上高 ー 売上原価

ですから、

粗利(売上総利益)= 1000万円 ー 600万円

はい、正解は400万円でした。

本題です

今回の検証テーマは、

 

在庫金額が高く見積もられると、税金が高くなってしまう!

 

でしたね。

売上原価を求める式をもう一度見てみましょう。

売上原価 = 期首在庫 + 1年間の仕入合計 - 期末在庫

ということは、期末在庫の値を大きくすると、売上原価の値は小さくなります。

もうお分かりですよね。くどいようですが利益(粗利)は、

粗利(売上総利益)= 売上高 ー 売上原価

なので、売上原価の値が小さければ、粗利は大きくなります。

つまり、利益が増えた!

 

わーい!もうかったもうかった!

 

。。。?

 

んなわけないっしょー!

 

利益が増えたっていうのはあくまで計算上の話。計算上の利益が増えたって、手元の現金は1円も増えていません。

なのに利益が多く見積もられたってことは、税金が高くなってしまうってこと。税金は利益に対して税率をかけて求めますからね。

そのため先日解説した、「最終仕入原価法」などの方法で、適正価格よりも仕入れ単価が高く評価されると、期末在庫が高くなって、ひいてはその年の税金が高くなってしまうんです。

現金は多くないのに、税金が多いと大変ですよ。税金払うためにガチホしたいポジションを泣く泣く売らなくてはならない。そんなこともあるかもしれません。

しかし丸損というわけではありません。その年の税金が高くなっても、翌年は税金が安くなります。これも式を見ればわかりますよね。期末在庫は次の年の期首在庫になります。期首在庫の値が大きくなれば、税金は安くなりますよね。税金計算の仕組みって、ほんとよく考えられています。

今回のまとめ

棚卸って超めんどくさい。

あー、来月また棚卸だよ(泣)

こないだやったばっかなのに、っていっつも思う。でも毎回ちゃんと半年経ってるんですよね。

仮想通貨は取引口座やウォレットの残高を見れば在庫がわかるので、棚卸不要。つくづく魅力的。

次回に続きます。

【仮想通貨と確定申告】その6 仕入れ単価計算方法の比較

「移動平均法」とは?

前回は、実際に商品の仕入れや販売時をしたときの、「商品有高帳」へ記帳を見てみました。

f:id:NABlog:20170917190647p:plain

そして、そこで解説した仕入れ単価の計算方法は、「移動平均法」と言われる方法でした。

xn--7mq406l.net

取引のたびに仕入れ単価を計算しなければならないので、手間はかかりますが、取引の都度利益の金額を正確に計算することができますし、値動きの激しい仮想通貨でも適正な仕入れ額を求めることができるのがメリットです。また、みなさんの感覚にも近いんじゃないでしょうか。ナンピン買した時に、「平均買コストが〇〇円に下がった。」なんて計算したりしますよね。あれと同じ。

問題は、移動平均法を採用するためには事前に税務署に届け出を出しておかなければならないと言われていること。

最終仕入原価法以外の評価方法を選択したい場合、事業開始年度の確定申告書提出期限までに、管轄の税務署に届出をする必要があります。

棚卸資産の評価方法とは?全7種類の評価方法をわかりやすく解説! - 税理士ドットコムハウツー

事前に税務署に届け出を出しておかないと、棚卸時点の最終仕入れの単価を仕入れ単価とする「最終仕入原価法」で計算しなければならないそうです。

個人はおそらく必要ないと思いますが、事前に所轄税務署に確認しておくのが安全でしょう。個人事業や法人の場合は絶対に届け出が必要。僕は近々個人事業の開業届を税務署に提出しに行きますので、その時に一緒に届け出るつもりです。

「最終仕入原価法」とは?

以前の記事でも紹介しましたが、税務署標準の方法とされている「最終仕入原価法」では最後の仕入れ価格が仕入れ単価になります。つまり、一番最後に通貨を買った時、どんなに少ない数量で、どんなに高騰していても、それが仕入れ単価になってしまうのです!これが仮想通貨取引においては、デメリットになってしまうところです。

棚卸評価額が税金計算に与える影響は、販売業に関わっている方なら痛感されていると思いますが、普通の人はあまりピンときませんね。詳しい解説はまたの機会にゆずりますが、ここでは、これだけ理解してください。

 

在庫金額が高く見積もられると、税金が高くなってしまう!

 

なので、値動きの激しい仮想通貨では適正な在庫単価の把握がマスト。

面倒ですが「移動平均法」での記帳をオススメします。「移動平均法」なら決算をしなくても、記帳の度に利益が正確にわかるので、期末になって、「しまった、税金を払いたいけど現金がない!」という悲劇を避けることもできますしね。

今回のまとめ

仕入れ単価の計算方法は、「移動平均法」が絶対にオススメ!

次回に続きます。

【仮想通貨と確定申告】その5 「商品有高帳」の記帳

はやくもシリーズ5回目。

勘の鋭い皆様はお気づきかと思います。

 

だから実際どう記帳するんだよ!

 

Excelで記帳する方法を解説するする、って言ってる割には全然Excelの話が出てこない。。

するする詐欺。

そうなんです。いや、違うんです。

 

どう説明すればわかりやすいか、考えるのがしんどくて先延ばしになっている。。

 

学生たちの夏休みも後半戦。

夏休みの宿題?僕はもちろん期末集中処理型でしたねぇ。分散並列処理(親のこと)もしくはデリゲート処理(これも親)も採用してました(笑)

いやなこと先延ばしする性格(人になすりつける性格)、一生なおりませんなぁ。あきらめモード。

 

とはいえご心配なく!ちゃんと日本円決済額から税額(正確には天引き額)を自動計算するExcelファイルはすでに完成しています!!

 

どうしよう、「すでに完成しています!!」とか、自分で書いていてものすごく詐欺っぽい(笑)

 

でも本当。実際に使っています。 ただこれをダウンロード可能にするだけでは、きっと誰もうまく使いこなせいでしょう。市販のアプリほど出来が良くないですからね。

簿記をベースに作成したExcelファイルなので、使用にあたってはまず簿記の基礎をある程度理解してもらい、その後に実際にExcelでの記帳手順を理解していただくのが結局最短距離になるのではと思っています。なので説明がもっそい遠回りになってるんです(言い訳)。

というかですね、

 

だから実際どう記帳するんだよ!

 

って思ってくれている人がひとりでもいてくれれば逆にうれしい。

まだまだ駆け出しブログでPV激低。なので現状、誰も次回記事楽しみにしていない可能性が激高い。

ただこのシリーズ、年末に向けて需要のある鉄板記事になると思っています!

納税問題がクリアになれば、仮想通貨はもう一段社会に浸透するはず!

ひとりでも多くのひとに正しく納税に備えてもらって、仮想通貨の普及に一役買いたい。その思いを胸に、今日も記事を書きましょう。

いざ、記帳!

f:id:NABlog:20170917190221p:plain

毎度おなじみくだもの屋さん登場。 このくだもの屋さんは昨年は正しく記帳していなかったので、前回の確定申告で懲りました。

今年からはまじめにイチからもれなく記帳してゆくことにしましたよ。

さて今年最初の仕入れは1月5日。リンゴを10個、総額200円で仕入れました。

これを簿記流に記帳すると、

リンゴ
日付 概要 受入 払出 残高
1/5 仕入 10リンゴ@20円   10リンゴ@20円

となります。

1月10日、リンゴはまだ1個も売れていませんが、リンゴが安くなったので追加仕入れ。くだもの屋さんナンピン買い(笑)

リンゴ10個を総額100円で仕入れ。 すると帳簿は、

リンゴ
日付 概要 受入 払出 残高
1/5 仕入 10リンゴ@20円   10リンゴ@20円
1/10 仕入 10リンゴ@10円   20リンゴ@15円

となります。 最終的に仕入れ総額は、1月5日の残高200円と、1月10日の仕入100円を合計して300円。在庫は20個になりました。

300円÷20リンゴ=@15円

というわけで、残高は20リンゴ@15円となります。

このように、仕入れの都度、

仕入れ総額÷仕入れ総数=仕入れ単価

を計算して仕入れ単価を求めます。

次回詳しく解説しますが、これは「移動平均法」と呼ばれる仕入れ単価の計算方法です。

そして、仕入れの記帳は常にこんな感じ。単価が高くなろうが安くなろうが計算方法に変わりはありません。 では、販売して在庫が減った場合はどうなりますか。

1月15日、リンゴ5個を200円で販売。やりました、今年初の利益です。

売却額の単価を計算すると、

200円÷5リンゴ=@40円

つまり、 5リンゴ@40円 ですね。 去年の二の舞は踏みません。今年はとにかく取引したらすぐに記帳記帳!

リンゴ
日付 概要 受入 払出 残高
1/5 仕入 10リンゴ@20円   10リンゴ@20円
1/10 仕入 10リンゴ@10円   20リンゴ@15円
1/15 売上   5リンゴ@15円 15リンゴ@15円

あれ、払出の欄、5リンゴ@40円じゃくて5リンゴ@15円なんですね。

ここがポイント。この帳簿につけるのは販売価格ではなくて、あくまで仕入価格。 取得原価を把握するのが目的なので、間違えて販売価格を記載しないようにしてください。

仕入のときは、仕入価格が変化すると残高の単価が変化しましたが、払出のときは残高の単価と同じになります。

 

ちなみにこの帳簿は、簿記の世界では「商品有高帳」と呼ばれています。在庫管理のために使われる帳簿です。

売却額はどこに記帳するの?

200円÷5リンゴ=@40円

これが売却額でした。

商品有高帳にはこの金額を記載しませんでした。では、これはどこに記帳するのでしょうか?

利益の発生など、取引のによる金銭の動きは別に「仕訳帳」と言われる帳簿に記載してゆきます。商品有高帳の上に、さらに大元となる帳簿があるんですね。

「仕訳帳」への記載についての解説はまた後日。

物々交換は?

このくだもの屋さん、リンゴとバナナを交換したり、物々交換での仕入れも得意でした。ETC/BTCの取引などは、この物々交換に相当します。

1月20日、リンゴ6個とバナナ3本を交換しました。

まずはリンゴの帳簿へ払い出しを記帳。

リンゴ
日付 概要 受入 払出 残高
1/5 仕入 10リンゴ@20円   10リンゴ@20円
1/10 仕入 10リンゴ@10円   20リンゴ@15円
1/15 売上   5リンゴ@15円 15リンゴ@15円
1/20 交換   6リンゴ@15円 9リンゴ@15円

バナナも在庫することになったので、新たにバナナの帳簿を作成。

6リンゴ×@15円=90円

ですから、

3バナナ×@?=90円

です。

つまり、

90円÷3バナナ=@30円

記帳すると、

バナナ
日付 概要 受入 払出 残高
1/20 交換 3バナナ@30円   3バナナ@30円

物々交換の記帳も簡単ですね。

くだもの屋さん、今年は安心して確定申告を迎えられそうですよ。

仮想通貨取引でも、「商品有高帳」に相当する、各通貨の帳簿の記載はこれと同じ。とても簡単です。日々手間を惜しまず、正しく記帳してゆけば、確定申告なんて怖くも面倒でもありませんよ。

2019.12.7 追記

9月に示された「タックスアンサー」により、仮想通貨間取引による利益も課税対象となりましたので、上記の3バナナ@30円とする計算は適用できなくなりました。

仮想通貨間取引では、取引時点の時価を記録しなければなりません。

りんごとバナナを交換したときに、バナナに50円の市場価値があれば、バナナの商品有高帳には3バナナ@50円と記載します。

バナナ
日付 概要 受入 払出 残高
1/20 交換 3バナナ@50円   3バナナ@50円

今回のまとめ

商品ごとに「商品有高帳」を作成して記帳。
商品の仕入原価は「移動平均法」で計算。
取引による金銭の移動は「仕訳帳」に記帳。

今回は無駄な前置きのせいもありとても長くなりましたー。おつかれさまです。

次回に続きます。

【仮想通貨と確定申告】その4 仕入れ単価の把握

前々回の記事、くだもの屋さんで例えてみました。

 

理由は、やっぱり似てるからなんですよね。投資と商売って。安く仕入れて高く売り、利益をあげるという仕組みはまるっきり同じです。

投資で生じた所得(税金計算の元になる利益)は、昨日引用した税理士の丸山様の記事の通り、

所得=売却金額ー取得費(譲渡費用を含む)

で表されます。

これって、商売での粗利(売上総利益)の計算と同じ。

粗利(売上総利益)=売上高ー売上原価

リンゴを10円で仕入れて20円で売った。これで粗利10円。

くだもの屋さんの場合はここからさらに人件費、光熱費、家賃などのさまざまな経費を引いて、所得(税金計算の元になる利益)を計算します。個人が投資を行なった場合の税金計算では、こういった経費を控除することができませんので、最初に紹介した式が所得を計算する式になります。

経費を控除したければ、個人事業開業がオススメ

仮想通貨取引には経費もかかりますよね、電気代、ネット代、パソコン代、自宅の一部を取引するための事務所と考えればその面積分の家賃、情報収集代、交通費、忘れちゃいけないのが送金手数料など。個人事業を開業するか、法人設立をすれば、くだもの屋さんのように、これらを経費として控除することが出来ます。

マイナー太郎様のブログを読んで以来、マイニングにも興味があります。マイニングこそ、個人事業の開業が必須ですよ。電気代、リグ代、これを経費にできるかどうかで収支がまったく変わってしまいます。

 

そんなわけで、僕は個人事業の開業届けを、近々税務署に提出することにしました。

個人事業開業にはメリット、デメリットがあります。個人事業主、いいかも!とお考えの方にはこちらの記事が参考になりますよ。

sidebusiness-recipe.com

脱線しました

仮想通貨取引とくだもの屋さんが似ている、という話でした。

利益を把握するには売却価格はもちろん、取得原価を知らなければならないからです。

取引する商品が多いことも似ています。商品の種類の多さときたら、仮想通貨はくだもの屋さん以上かもしれません。

ではくだもの屋さんはどうやって取得原価を計算しているんでしょう。

正解は、

 

「在庫管理ソフト」を使っている(笑)

 

ミモもフタもないですね。でもきっと今時のくだもの屋さんならそうしているでしょう。

僕もそう思って最近はやりのクラウド会計ソフトに在庫管理機能がないか調べて見たんです。有名どころは「MFクラウド確定申告」「freee」ですが、利用料格安の定番アプリではやはり在庫管理機能はありませんでした(たぶん)。在庫管理機能のある販売系アプリだと安くても月額数千円はするんですよね。ちょっと二の足踏みます。

なので、少し手間はかかりますがExcelで代用することにします。

f:id:NABlog:20170917185914p:plain

あと、もう一つの正解は、

 

より簡便な方法で、取得原価を評価している。

 

後日解説しますが、取得原価の評価方法に「最終仕入原価法」というのがあります。これは、一番最後の仕入の時の仕入れ単価をもとに取得原価を計算する方法です。税務の世界では実はこちらの方法が標準の方法で、その他の方法で取得原価を求める場合は事前に届け出が必要なんです。

つまり最後の仕入れが1リンゴ@10円なら、在庫しているリンゴの仕入れ単価は全て@10円と評価されます。これなら取引の度に仕入れ単価を計算し直す手間がありません。

でも簡単な反面デメリットもあります。デメリットについては後日またお話しましょう。

商品の仕入単価をが変動せず、リンゴは常に安定して10円で仕入れることができれば、この評価方法でもよさそうです。

しかし仮想通貨では、仕入値が常に同じ、なんて夢のようですよ。BTCが常に10万円で仕入れられたらいきなり富豪の仲間入りです(笑)

仕入値の変動が激しい場合は、取引の都度コツコツ帳簿をつけて、最新の仕入単価を計算してゆくしかありません。これを在庫管理ソフトがやってくれたら楽なんですけどね。Excelでやってゆきましょう。

今日のまとめ

仮想通貨取引と、商売の取引は似ている。
でも仮想通貨は仕入れ値の変動が大きい!⇒ Excelで記帳して仕入れ単価を正しく把握しよう。

次回に続きます。

【仮想通貨と確定申告】その3 取得原価がわからないと税金が高くなる!?

今日はアルト勢、下げてます。特にXEM。

BTCは連日あげてましたが、本日下げに転じました。

 

 神がかってますっ!

これからはあなたのポジショントーク、全力でフォローしますよ!ヨーロピアン様。

 

そんな1日ですが、本日もトレードなし。

とにかく最近の頭の中は、先日の記事のつづきどうしようで頭がいっぱいです。

今年はいっぱい利益が出る予定ですからね!ちゃんと利益計算して悔いなく確定申告できるようにしたい。

そんな折、優良記事を発見。

税理士の方の記事です。丸山様。

bitpress.jp

ざっくりいうと、もし投資をしている自分が死んじゃった場合、それを相続した親族が払うべき税金はどうやって計算するの?って問題について解説している記事なのですが、その中にもっそいぞっとする一文を発見。

相続税の計算における上場株式の評価額は、亡くなった日の終値です(原則)

上場株式は、ボラティリティが大きいので、亡くなった日だけではなく、一定の期間内で低い価格を選択することができます(例外)。

エグいっすね。

死んだ日の終値で評価額計算。

 

f:id:NABlog:20170917165936p:plain

暴騰している日に死んだりしたら、家族から恨まれるよ!

 

一定期間内で低い価格を選択できるとあるので、逃げ道はあるようですが。

にしても確定益ではなく、評価益に対して課税されるというのはなんとも恐ろしい世界です。払うべき原資を手にしていませんからね。

 

死んだ後の話はさておき、この記事なにが優良かって、ポジションの取得原価がわからなかった場合について触れていることです。

先日の記事でも口を酸っぱくして言いました。もう一度言いますよ!

 

利益を知るためには、取得原価が必要!

 

あー、酸っぱい。 

そうなんですよ。利益計算には取得原価がマスト!

それを踏まえてのこの一文見てください。

所得税は、売却金額-取得費(譲渡費用を含む)で儲け(所得)を計算します。

「取得費」がわからないとどうなるのか。

上場株式だと売却金額の95%が儲け(所得)になります。「取得費」は、5%相当額です。
(参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

きゃー!取得原価わかりません、ってなると、税務署は、「はい、わからないなら取得費5%ねっ。」っと来るんですよ!

恐っ。怖すぎ。ほとんどホラーだわっ。

 

「上場株式だと」とありますが、仮想通貨なら、ほんじゃ取得費50%ねっ、とか上場株式に比べて大甘になる理由が全くないですよね。おそらく同様に5%とされるんじゃないでしょうか。だとすると、取得原価を適正に把握する重要性、僕が思っていた以上ですよ。

 

というわけで、みなさんも一緒にビビっていただけましたでしょうか?

今回のまとめ

取得原価わかりません ⇒ はい、取得原価5%ね(税務署)
取得原価がわからないと、売却価格の95%が利益として税金計算されますよ(泣)

そうならないために、次回から適正な取得原価を把握するための具体的な記帳の方法を、すこしづつ解説していきたいと思っています。

【仮想通貨と確定申告】その2 ポジションの取得原価を記帳

前回は記帳の重要性について書きました。

記帳の元となるのが、取引所からダウンロードできるCSV形式の取引履歴。

 

みんな大好きCoincheckやPoloniexなど、どの取引所も取引履歴をCSVにてダウンロードすることは簡単にできます。もちろんこれは必要。確定申告の際に、利益計算の裏付けになる資料として絶対に保管しておくべきです。

 

でもこれを取っておくだけではいかにも不十分。

だって取引の履歴が時系列にごちゃっと書いてあるだけでほとんど意味不明(泣)

特に販売所ではなく、取引所を利用して売買を行った時は、値動きの状況によっては1つの注文が細かく別れて約定します。それでも一瞬ですべての売買が成立する場合はまだいいのですが、指値しておいた注文が一部約定したのちに、他の取引を挟んで、その後残りが約定したりすると、もうカオス。

 

つまり時間が経ってから見てもどう言う意図で取引をしたのかさっぱりわからなくなるんです。しかも取引所ごとにCSVの書式がことなるので、単なるコピペではすべてを一つのファイルにまとめることができません。

なので、約定するたびにExcelを使って手入力。

取引のたびにポチポチ記帳をしていましたが、先日ふと気付きました。

 

これって、ちゃんと利益計算できるかなぁ。。

 

直接円で取引している時はまだいいんです。特にわけがわからなくなるのはBTCで取引している時。

正しく記帳していないと、ポジションの取得原価がさっぱりわからなくなります。

さて、先日の記事を振り返ります。

記帳の意義は、利益を把握するため。

でした。

その利益を計算するためには、ポジションの取得原価が必要になります。

利益とは

ここで利益について考えます。

くどいようですが、この辺はマナさんの記事がとても参考になりますよ。まずはご一読を。

bitcoiner.link

 

くだもの屋さんでたとえましょう。

f:id:NABlog:20170917185259p:plain

例題1

10円でリンゴを仕入れて、100円で売ったら、利益はいくら?

はい利益は90円。超簡単。小学校低学年でも即回答できるでしょ。

でも仮想通貨取引で問題になるのが、「そのリンゴはいったいいくらで仕入れたのかが全然わからなくなるよ問題」です(笑)

では次の例題、

例題2

リンゴを10個、100円で仕入れました。

その後近所のくだもの屋さんで、リンゴ6個をバナナ3本と交換しました。

そのバナナを100円で1本売った時の利益っていくら?

ちょっとだけ計算がいやになりましたね。小学校低学年、計算できるかな?

バナナの利益は、バナナの取得原価がわからないと計算できないんですよね。

なので取引をたどります。

バナナ3本はリンゴ6個と交換しました。

なのでバナナ1本はリンゴ2個分。つまり、20円がバナナの取得原価。

これがわかると、 

20円でバナナを仕入れて、100円で売った時の利益はいくら?

という問題なります。

はい、こうなったら例題1と同じ。答えは80円。

ポジションの単価を記録しよう

例題2のおさらい。

商品の単価を示す時、

1バナナ@20円

のように@の右側に書くとします。

20円でバナナを仕入れて、100円で売った時の利益はいくら?

の計算は、

100円ー1バナナ@20円=80円

とします。

この計算で利益を求めるためには、一つ遡って1バナナ@20円を求めるための計算が必要になります。

その一つ前の取引は、

リンゴ6個をバナナ3本と交換しました。

でした。1リンゴ@10円ですから、

3バナナ@?=6リンゴ@10円

つまり、

3バナナ=6リンゴ×@10円=60円

1バナナ@?=60円÷3バナナ=@20円

こう計算することで、1バナナ@20円がもとめられました。

利益を出すまでにリンゴとバナナの物々交換を1回挟むと、一つ余分な計算をしなければなりません。

と言うことは、利益を出すまでに、間の物々交換が100回あったとしたら、100回の計算が必要になります!

 

さて、このくだもの屋さん。確定申告の時期を迎えました。

手元に現金もいっぱい残っているし、どうやらめでたく1年間でたくさん利益が出たようです。おかげで税金も収めることができますが、はたしていったいどのぐらい利益が出たのかさっぱりわかりません。

これでは収める税金がいくらなのか計算できずに困り果ててしまいました。

なにも記録していなかったわけではないのですが、記録をしていたのは、「バナナ3本はリンゴ6個と交換しました。」というような交換の履歴だけ。

 

バナナを売って得た利益を計算するためには、

1バナナ@?円

を求める必要があることはわかりました。

でも取引履歴を辿ると1バナナ売るまでに、物々交換を100回していました。

つまり、1バナナ@?円を求めるために、100回の計算をしなければなりません。

くだもの屋さんがこのことに気づいたのはなんと3月に入ってから。

確定申告の期限は3月15日!その後は途方に暮れる暇もなく、取引履歴とにらめっこしして、すべての商品の正しい仕入値を計算しましたとさ。。

とかなんとか。

 

人ごとではないですね。

こうならないためには、交換の度に、1バナナ@20円のように取得原価を計算して記録しておくことが必要です。

仮想通貨の取引も同じ。せっかくExcelを用いて記録してゆくならば、単なる売買の履歴だけでなく、そのポジションの取得原価を記録してゆくことが絶対に必要ですよ。

 3月になってから、取引所からダウンロードしたわけのわからない取引履歴のCSVを遡って計算してゆく状況なんて、想像しただけで悪夢。絶対にいやですね。。

今回のまとめ

利益を知るためには、取得原価が必要。
取引の度に、ポジションの取得原価を記帳する!

次回に続きます。

f:id:NABlog:20180517223023p:plain

© 2018 暮しの仮想通貨, All Rights Reserved.