【仮想通貨と確定申告】その3 取得原価がわからないと税金が高くなる!?
今日はアルト勢、下げてます。特にXEM。
BTCは連日あげてましたが、本日下げに転じました。
BTCJPY、流石に週足限界近いでしょということでお試しスケベショートした。ターゲット45万で、少しずつ売り上がる予定
— ヨーロピアン (@sen_axis) 2017年8月15日
ショートばかり上手くなる。ポジション閉じた。 pic.twitter.com/pChmX4o53l
— ヨーロピアン (@sen_axis) 2017年8月15日
神がかってますっ!
これからはあなたのポジショントーク、全力でフォローしますよ!ヨーロピアン様。
そんな1日ですが、本日もトレードなし。
とにかく最近の頭の中は、先日の記事のつづきどうしようで頭がいっぱいです。
今年はいっぱい利益が出る予定ですからね!ちゃんと利益計算して悔いなく確定申告できるようにしたい。
そんな折、優良記事を発見。
税理士の方の記事です。丸山様。
ざっくりいうと、もし投資をしている自分が死んじゃった場合、それを相続した親族が払うべき税金はどうやって計算するの?って問題について解説している記事なのですが、その中にもっそいぞっとする一文を発見。
相続税の計算における上場株式の評価額は、亡くなった日の終値です(原則)
上場株式は、ボラティリティが大きいので、亡くなった日だけではなく、一定の期間内で低い価格を選択することができます(例外)。
エグいっすね。
死んだ日の終値で評価額計算。
暴騰している日に死んだりしたら、家族から恨まれるよ!
一定期間内で低い価格を選択できるとあるので、逃げ道はあるようですが。
にしても確定益ではなく、評価益に対して課税されるというのはなんとも恐ろしい世界です。払うべき原資を手にしていませんからね。
死んだ後の話はさておき、この記事なにが優良かって、ポジションの取得原価がわからなかった場合について触れていることです。
先日の記事でも口を酸っぱくして言いました。もう一度言いますよ!
利益を知るためには、取得原価が必要!
あー、酸っぱい。
そうなんですよ。利益計算には取得原価がマスト!
それを踏まえてのこの一文見てください。
所得税は、売却金額-取得費(譲渡費用を含む)で儲け(所得)を計算します。
「取得費」がわからないとどうなるのか。
上場株式だと売却金額の95%が儲け(所得)になります。「取得費」は、5%相当額です。
(参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm)
きゃー!取得原価わかりません、ってなると、税務署は、「はい、わからないなら取得費5%ねっ。」っと来るんですよ!
恐っ。怖すぎ。ほとんどホラーだわっ。
「上場株式だと」とありますが、仮想通貨なら、ほんじゃ取得費50%ねっ、とか上場株式に比べて大甘になる理由が全くないですよね。おそらく同様に5%とされるんじゃないでしょうか。だとすると、取得原価を適正に把握する重要性、僕が思っていた以上ですよ。
というわけで、みなさんも一緒にビビっていただけましたでしょうか?
今回のまとめ
取得原価わかりません ⇒ はい、取得原価5%ね(税務署)
取得原価がわからないと、売却価格の95%が利益として税金計算されますよ(泣)
そうならないために、次回から適正な取得原価を把握するための具体的な記帳の方法を、すこしづつ解説していきたいと思っています。