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【仮想通貨と確定申告】ニュース 国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が出ました

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なんと、差し迫ったこの時期に出ました。

ページ数も少ないのでさらっと読めますよ。お読みでない方はぜひ。

でももっとわかりやすく各項目を一言でまとめちゃいました。

 

大方従来の解釈通りで、このシリーズ記事とも大きく違わない内容だったのでホッとしたところです。

1. 仮想通貨の売却

所得金額(利益)= 売却金額 ー 仕入単価 × 売却数量

っていう、当たり前の計算。 について。

2. 仮想通貨での商品の購入

仮想通貨で商品を購入した場合も、一旦商品価格で現金化したと考えて上記1の計算で所得金額を求めてね、っていうこと。

3. 仮想通貨と仮想通貨の交換

仮想通貨間取引も、上記1の計算で同様に求めてね。

4. 仮想通貨の取得価額

このシリーズでくどいほど解説した、「移動平均法」による取得価額の計算。

その方法で計算してね、ってこと。

はい、はっきりと「移動平均法」で、と指定されちゃいました。

(継続適用するなら、「総平均法」でもいいよ、って書いてあるけど、「総平均法」なんて年間のトレード全て終了しないと取得単価計算できないんだよね。仮想通貨間取引の場合は超手間もかかる割にあんま魅力ないよね。採用したい人いるの?

2017.12.5 追記

イケハヤ様が「総平均法」で取得価額を計算したと記事にされました。

www.ikedahayato.com

1年分遡って計算するには「移動平均法」より「総平均法」の法が楽ですね。ただ「総平均法」でも仮想通貨間取引の取得原価計算は例の「取引当日の日本円レートを調べる」という不毛な作業が生じるので、1年分全てたどるのは相当しんどいですよ。同じしんどい思いするなら、僕は日々コツコツ「移動平均法」で計算してゆきます。そうそう、最初に「総平均法」を選択したら、翌年以降もずっと「総平均法」で計算しないとイケマセン!その点ご注意。

というわけで、夢の「先入先出法」による楽々記帳は、本当に夢で終わってしまうのか!?

来年の記事に乞うご期待です(笑)

5. 仮想通貨の分裂(分岐)

フォークでなくて、分裂(分岐)。あえてフォークと言わない硬い言い回しが国税らしくて好感(笑)

フォークコインの取得価額は0円でいいお!

よっしあー、これは嬉しい♪

6. 仮想通貨に関する所得の所得区分

雑所得。

もう耳タコ。何遍もご丁寧にありがとうございます。全然嬉しくない。

事業所得者が事業用資産で取引した場合や、露骨に仮想通貨取引で食ってる人は事業所得でもいいよ。

7. 損失の取り扱い

雑所得以外の所得とは損益通算できまへん。

8. 仮想通貨の証拠金取引

はやりの仮想通貨FXっすね。

淡い期待がありましたがやっぱりこれも雑所得。

9. 仮想通貨のマイニング等

マイニングは取得時に利益計上してね。

電気代とか経費にしてあげるんだからさ。

てかマイニングはマイニングなんだね。

発掘とか採掘とか鉱業じゃないんだ(笑)

どうでしょう?

って言われても困ると思いますが。

なにかサプライズありました?

 

いまさら具体的に言ってくれなくても、タックスアンサーというわずかな手がかりから、さすがの界隈の皆さんが知能を結晶して導き出していた答えと、あまり違いがなかったですね。

個人的にはフォークコインの取得価額0円が公式に認められたのは相当嬉しい!

これ認められなかったら、これから迎えるビットコインのフォーク祭りが、ヘタしたらフォーク地獄ですよ(半笑)

あとは、「移動平均法」が指定されちゃったのが何気に辛い。

なんで「総平均法」だけじゃなく、「先入先出法」もOKって言ってくんないの(泣)

 

というわけで、「移動平均法」で行くなら、ぜひみなさん絶賛公開中の我がファイルをご利用ください。

ではまた。

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