【仮想通貨と確定申告】ニュース 国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が出ました
国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が出ました。https://t.co/J7pivun22l …
— 金光碧 (@KanemitsuMidori) 2017年12月1日
なんと、差し迫ったこの時期に出ました。
ページ数も少ないのでさらっと読めますよ。お読みでない方はぜひ。
でももっとわかりやすく各項目を一言でまとめちゃいました。
大方従来の解釈通りで、このシリーズ記事とも大きく違わない内容だったのでホッとしたところです。
1. 仮想通貨の売却
所得金額(利益)= 売却金額 ー 仕入単価 × 売却数量
っていう、当たり前の計算。 について。
2. 仮想通貨での商品の購入
仮想通貨で商品を購入した場合も、一旦商品価格で現金化したと考えて上記1の計算で所得金額を求めてね、っていうこと。
3. 仮想通貨と仮想通貨の交換
仮想通貨間取引も、上記1の計算で同様に求めてね。
4. 仮想通貨の取得価額
このシリーズでくどいほど解説した、「移動平均法」による取得価額の計算。
その方法で計算してね、ってこと。
はい、はっきりと「移動平均法」で、と指定されちゃいました。
(継続適用するなら、「総平均法」でもいいよ、って書いてあるけど、「総平均法」なんて年間のトレード全て終了しないと取得単価計算できないんだよね。仮想通貨間取引の場合は超手間もかかる割にあんま魅力ないよね。採用したい人いるの?)
2017.12.5 追記
イケハヤ様が「総平均法」で取得価額を計算したと記事にされました。
1年分遡って計算するには「移動平均法」より「総平均法」の法が楽ですね。ただ「総平均法」でも仮想通貨間取引の取得原価計算は例の「取引当日の日本円レートを調べる」という不毛な作業が生じるので、1年分全てたどるのは相当しんどいですよ。同じしんどい思いするなら、僕は日々コツコツ「移動平均法」で計算してゆきます。そうそう、最初に「総平均法」を選択したら、翌年以降もずっと「総平均法」で計算しないとイケマセン!その点ご注意。
というわけで、夢の「先入先出法」による楽々記帳は、本当に夢で終わってしまうのか!?
来年の記事に乞うご期待です(笑)
5. 仮想通貨の分裂(分岐)
フォークでなくて、分裂(分岐)。あえてフォークと言わない硬い言い回しが国税らしくて好感(笑)
フォークコインの取得価額は0円でいいお!
よっしあー、これは嬉しい♪
6. 仮想通貨に関する所得の所得区分
雑所得。
もう耳タコ。何遍もご丁寧にありがとうございます。全然嬉しくない。
事業所得者が事業用資産で取引した場合や、露骨に仮想通貨取引で食ってる人は事業所得でもいいよ。
7. 損失の取り扱い
雑所得以外の所得とは損益通算できまへん。
8. 仮想通貨の証拠金取引
はやりの仮想通貨FXっすね。
淡い期待がありましたがやっぱりこれも雑所得。
9. 仮想通貨のマイニング等
マイニングは取得時に利益計上してね。
電気代とか経費にしてあげるんだからさ。
てかマイニングはマイニングなんだね。
発掘とか採掘とか鉱業じゃないんだ(笑)
どうでしょう?
って言われても困ると思いますが。
なにかサプライズありました?
いまさら具体的に言ってくれなくても、タックスアンサーというわずかな手がかりから、さすがの界隈の皆さんが知能を結晶して導き出していた答えと、あまり違いがなかったですね。
個人的にはフォークコインの取得価額0円が公式に認められたのは相当嬉しい!
これ認められなかったら、これから迎えるビットコインのフォーク祭りが、ヘタしたらフォーク地獄ですよ(半笑)
あとは、「移動平均法」が指定されちゃったのが何気に辛い。
なんで「総平均法」だけじゃなく、「先入先出法」もOKって言ってくんないの(泣)
というわけで、「移動平均法」で行くなら、ぜひみなさん絶賛公開中の我がファイルをご利用ください。
ではまた。