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【仮想通貨と確定申告】その4 仕入れ単価の把握

前々回の記事、くだもの屋さんで例えてみました。

 

理由は、やっぱり似てるからなんですよね。投資と商売って。安く仕入れて高く売り、利益をあげるという仕組みはまるっきり同じです。

投資で生じた所得(税金計算の元になる利益)は、昨日引用した税理士の丸山様の記事の通り、

所得=売却金額ー取得費(譲渡費用を含む)

で表されます。

これって、商売での粗利(売上総利益)の計算と同じ。

粗利(売上総利益)=売上高ー売上原価

リンゴを10円で仕入れて20円で売った。これで粗利10円。

くだもの屋さんの場合はここからさらに人件費、光熱費、家賃などのさまざまな経費を引いて、所得(税金計算の元になる利益)を計算します。個人が投資を行なった場合の税金計算では、こういった経費を控除することができませんので、最初に紹介した式が所得を計算する式になります。

経費を控除したければ、個人事業開業がオススメ

仮想通貨取引には経費もかかりますよね、電気代、ネット代、パソコン代、自宅の一部を取引するための事務所と考えればその面積分の家賃、情報収集代、交通費、忘れちゃいけないのが送金手数料など。個人事業を開業するか、法人設立をすれば、くだもの屋さんのように、これらを経費として控除することが出来ます。

マイナー太郎様のブログを読んで以来、マイニングにも興味があります。マイニングこそ、個人事業の開業が必須ですよ。電気代、リグ代、これを経費にできるかどうかで収支がまったく変わってしまいます。

 

そんなわけで、僕は個人事業の開業届けを、近々税務署に提出することにしました。

個人事業開業にはメリット、デメリットがあります。個人事業主、いいかも!とお考えの方にはこちらの記事が参考になりますよ。

sidebusiness-recipe.com

脱線しました

仮想通貨取引とくだもの屋さんが似ている、という話でした。

利益を把握するには売却価格はもちろん、取得原価を知らなければならないからです。

取引する商品が多いことも似ています。商品の種類の多さときたら、仮想通貨はくだもの屋さん以上かもしれません。

ではくだもの屋さんはどうやって取得原価を計算しているんでしょう。

正解は、

 

「在庫管理ソフト」を使っている(笑)

 

ミモもフタもないですね。でもきっと今時のくだもの屋さんならそうしているでしょう。

僕もそう思って最近はやりのクラウド会計ソフトに在庫管理機能がないか調べて見たんです。有名どころは「MFクラウド確定申告」「freee」ですが、利用料格安の定番アプリではやはり在庫管理機能はありませんでした(たぶん)。在庫管理機能のある販売系アプリだと安くても月額数千円はするんですよね。ちょっと二の足踏みます。

なので、少し手間はかかりますがExcelで代用することにします。

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あと、もう一つの正解は、

 

より簡便な方法で、取得原価を評価している。

 

後日解説しますが、取得原価の評価方法に「最終仕入原価法」というのがあります。これは、一番最後の仕入の時の仕入れ単価をもとに取得原価を計算する方法です。税務の世界では実はこちらの方法が標準の方法で、その他の方法で取得原価を求める場合は事前に届け出が必要なんです。

つまり最後の仕入れが1リンゴ@10円なら、在庫しているリンゴの仕入れ単価は全て@10円と評価されます。これなら取引の度に仕入れ単価を計算し直す手間がありません。

でも簡単な反面デメリットもあります。デメリットについては後日またお話しましょう。

商品の仕入単価をが変動せず、リンゴは常に安定して10円で仕入れることができれば、この評価方法でもよさそうです。

しかし仮想通貨では、仕入値が常に同じ、なんて夢のようですよ。BTCが常に10万円で仕入れられたらいきなり富豪の仲間入りです(笑)

仕入値の変動が激しい場合は、取引の都度コツコツ帳簿をつけて、最新の仕入単価を計算してゆくしかありません。これを在庫管理ソフトがやってくれたら楽なんですけどね。Excelでやってゆきましょう。

今日のまとめ

仮想通貨取引と、商売の取引は似ている。
でも仮想通貨は仕入れ値の変動が大きい!⇒ Excelで記帳して仕入れ単価を正しく把握しよう。

次回に続きます。

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