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【仮想通貨と確定申告】コラム 三分法と分記法で記帳した場合、結果の利益は一致するのか?

お久しぶりです。NABです。

今朝Trezor様より神メールが届いていました。

なに、ハードフォーク中止になったの?

blog.trezor.io

Twitterで界隈でも話題になっていますね。

あまり情報追っていませんが、Trezor様がそうおっしゃるならもちろん信じておきます。

やはり大御所大石様の予想通り、大方のマイナーが経済的合理性に従って行動した結果なのでしょうか。サトシが生み出したビットコインの基本設計って、やっぱりすごいんだなぁとあらためて関心しきりです。

 

さて、今日はまとまった時間が取れるので久々に記事を更新しておりますが。

いや、まとまった時間は結構あった(笑)のですが、年末も近づいているということで、自身の帳簿の整理に追われておりました。ええ、記事にしながらも、自分の帳簿はタックスアンサー対応していなかったもので。

ようやく遡って入力が完了して、改めて現状の利益額が確定。

そして懸案事項だった、「三分法と分記法の記帳結果が一致するか?」についてようやく検証することができました。

三分法と分記法の記帳結果は一致するの?

結果は、

完全一致!

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 見事に完全一致。1円未満の端数まで一致しました。

ただ、ひたすら過去の帳簿を遡って入力するのは疲労度も高く、単純な記帳ミスを連発しましたので、完全一致という回答を得るまでは道のりは長かったです。

頑張った甲斐がありましたが、あたりまえといえばあたりまえですね。三分法と分記法、どちらを選んでも結果が一致するので、どちらも記帳ルールとして自由に採用することができるんですよね。

ではここでおさらいしましょう。

分記法

トレードのたびに利益を計算する方法。

10万円で買ったBTCをETHに変えただけなので、日本円で利益は受け取っていないけれど、その時のETHの日本円評価額が20万円だったら、利益は10万円として記帳する方法。

過去記事でご提供している、Googleスプレッドシート形式の帳簿で採用しているのはこの記帳方法。

それに対して、

三分法

仮想通貨間の取引は、記帳はしない。

記帳するのは日本円で仮想通貨を買った時と、仮想通貨を売って日本円を得た時だけ。

利益は期末に、

利益 = 年間売却額 ー(期首保有ポジション評価額 + 年間購入額 ー 期末保有ポジション評価額)

として求める方法。

でした。

これが一致するということは、

対JPYで売買した取引だけ記帳して、あとは年末に保有ポジションの評価額さえわかれば、面倒な、「仮想通貨間取引のたびに利益計算をする」という不毛なタスクに追われなくて済む!?

ということになるのですが。

 

はたして、本当にそうなのでしょうか?

年末の保有ポジションの評価額って、どうやって求める?

はい、新たな問題浮上。

どうやって求めましょう?

最後に買った時の金額?そう簡単に行けば良いのですが。

では、帳簿の画面を見てください。

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赤枠で囲った紫色のセルが、全ポジションの評価額の合計です。

ではこの金額ってどうやって求めたんでしたっけ?

それは、

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商品有高帳の残高、最終行の値でした。

つまりこの例だと、BTCの取得単価は125,031円なので保有数3BTCをかけると、375,093円が評価額になります。これを全通貨合計したものが全ポジションの評価額合計となります。

結局キーになるのは赤枠で囲った取得単価です。

でもこの数字、年末になってポンと求めることがっ! できないんです・・・。

この数字が得られるのは、商品有高帳を1年間まじめに記帳した結果です。仮想通貨間取引の際の評価替えもすべて商品有高帳に記帳しているから得られる数値なんですよね。ズル?して簡単に正確な納税額を計算できないものかと考えてみたものの、やっぱり全部記帳する必要がある、ということがわかったというオチになりました。

しかし、ちょっとだけズルできますね。それは、

真面目に記帳するのは、商品有高帳だけでOK

ということ。

対JPYの購入、売却のみ会計ソフト(私はMFクラウドを使用)に記帳して、商品有高帳だけスプレッドシートに記帳する。

年末に決算する時に商品有高帳で求めた全ポジションの評価額合計を、会計ソフトに期末在庫として入力すれば、正しい利益が得られます。

僕はこの方法でやろうかなー、って思っています。

 

やっぱり楽できないもんですねー。

それでもなおやっぱりスーパー簡単な記帳方法に未練があるというお方に、もう一つアイデアがあります。

それは、

禁断の、「最終仕入原価法」を採用!

そうです、過去記事でも紹介しました。

実は税法上、デフォルトの期末在庫評価方法はこの、「最終仕入原価法」なんです。

どういうことかと言いますとこの評価方法、

期末在庫評価は、最終購入時点の取得単価をもとに求めるという超ラジカルな方法です。

つまり、

年末に100BTC持ってます。実際いくらで買ったのかはもうわかりません。

でもでもでも、年末に0.01BTCを100万円で買ったら、その評価額は、

(100BTC + 0.01BTC)× 100万円 = 1億1万円!

となります。

ブヒャー、仮に年初に1BTC数万円で買ってたとしてもこうなるんです。

期末在庫が過大に評価されるとその年の利益は増えてしまうのでしたね。(翌年は減りますが。)

ということで、あまり現実を反映した評価額とはなりません。

 

取得原価が変動しやすい在庫を評価する場合、会計上は望ましくない方法なのですが、簡便なので税法上はデフォルトの評価方法なのですよ。

以下のサイトが参考になります。

xn--7mq406l.net

なので、本当に簡単に記帳したい方は、最後に購入したポジションの取得原価を用いてポジションの評価額を計算して、それを元に税額を求めてみてはいかがでしょうか。

なんせ、

税法上、デフォルトの方法なので!

ただ、先日のタックスアンサーにおける「仮想通貨間取引も課税」という指針とは完全に矛盾する利益額がもとめられますので、税務署がOKと言ってくれるかどうかは、まったくわかりません。

おそらく、個別の税務署でも対応が異なるでしょう。

最後のポジション購入額を使って求めた税金が損にならない&税務署と交渉するリテラシーのある方はお試しになってみてください。(そして、是非結果を教えてください(笑))

 

以上、お役に立ちましたでしょうか。

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